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一般社団法人日本プロドライバー検定協会 定款(第7章・第8章)

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第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

第42条 本会の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
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