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一般社団法人日本プロドライバー検定協会 定款(第1章・第2章)

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第1章  総則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本プロドライバー検定協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県羽生市に置く。
(目的)
第3条 本会は、特殊業務用車両等を運転するプロドライバーの運転技能及び交通安全意識の向上を図るとともに、コンプライアンスを遵守し、社会に貢献するプロドライバーを育成し、もって交通の安全と社会公共の福祉に貢献する事を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.コンクリートミキサー車、クレーン車、大型ダンプカー等特殊業務用車両に係る運転技能検定の実施。
2.特殊業務用車両等プロドライバーの運転技能及び交通安全意識の向上のための教育の実施。
3.プロドライバーに対する実技教育及び運転理論に関する調査研究。
4.前各号に関する啓発、広報活動。
5.前各号に掲げるものの他、本会の目的を達成するために必要な事業に附帯又は関連する事業。

第2章 会員
(会の構成員) 第5条 本会は、本会の事業に賛同する個人又は法人若しくは団体であって、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。
  2 本会の会員は、次の2種とする。
①正会員  本会の事業に関連する事業を行う者
   ②賛助会員 本会の趣旨に賛同して入会する者
3 前項の会員のうち、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、会長の承認を受けなければならない。

(経費の負担) 第7条 会員は、本会の事業活動に必要な費用にあてるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定めるところにより、退会届を会長に提出し、いつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
①この定款その他の規則に違反したとき。
②本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
③その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員が、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
①会費を1年以上履行しなかったとき。
②会員である個人が死亡し、又は会員である法人若しくは団体が解散若しくは破産したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
  2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
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