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一般社団法人日本プロドライバー検定協会 定款(第1章・第2章)
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第1章 総則 |
(名称) |
第2章 会員 |
(会の構成員)
第5条 本会は、本会の事業に賛同する個人又は法人若しくは団体であって、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。 2 本会の会員は、次の2種とする。 ①正会員 本会の事業に関連する事業を行う者 ②賛助会員 本会の趣旨に賛同して入会する者 3 前項の会員のうち、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 (会員資格の取得) 第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、会長の承認を受けなければならない。 (経費の負担) 第7条 会員は、本会の事業活動に必要な費用にあてるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (任意退会) 第8条 会員は、別に定めるところにより、退会届を会長に提出し、いつでも退会することができる。 (除名) 第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。 ①この定款その他の規則に違反したとき。 ②本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。 ③その他除名すべき正当な事由があるとき。 (会員資格の喪失) 第10条 前2条のほか、会員が、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。 ①会費を1年以上履行しなかったとき。 ②会員である個人が死亡し、又は会員である法人若しくは団体が解散若しくは破産したとき。 (会員資格の喪失に伴う権利及び義務) 第11条 会員が前3条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 |
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