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一般社団法人日本プロドライバー検定協会 定款(第3章・第4章)

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第3章 総会

(構成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
  2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
①会員の除名に関すること。
②役員の選任又は解任に関すること。
③役員の報酬に関すること。
④事業報告及び収支決算の承認に関すること。
⑤定款の変更に関すること。
⑥解散及び残余財産の処分に関すること。
⑦その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度に1回、前事業年度終了後60日以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
(決議)               
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
①会員の除名
②監事の解任
③定款の変更
④解散
⑤その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
①理事 3名以上10名以内   
②監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、1名を総務理事、2名以内を業務理事とする。
   3 会長及び総務理事を法人法上の代表理事とし、業務理事を法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)  
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。但し、特に必要がある場合は、会員に属しない者を選任することができる。
2 会長、総務理事及び業務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、本会の運営及び事業の重要事項を審議し、会務を執行する。
2 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
3 総務理事は、会長を補佐し、この会を統括する。
4 業務理事は、総務理事を補佐し、この会の業務を執行する。
(監事の職務)
第23条 監事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この会の会計及び業務を監査する。
  2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
4 役員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期の後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第25条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 役員には、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、業務執行に伴う費用を支弁することができる。
(取引の制限)
第27条 役員が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会の承認を得なれければならない。
   ①自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引。
②自己又は第三者のためにする本会との取引。

  2 前項の取引をした役員は、当該取引後、遅滞なく、その取引の概要を理事会に報告しなければならない。
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