(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
①理事 3名以上10名以内
②監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、1名を総務理事、2名以内を業務理事とする。
3 会長及び総務理事を法人法上の代表理事とし、業務理事を法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。但し、特に必要がある場合は、会員に属しない者を選任することができる。
2 会長、総務理事及び業務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、本会の運営及び事業の重要事項を審議し、会務を執行する。
2 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
3 総務理事は、会長を補佐し、この会を統括する。
4 業務理事は、総務理事を補佐し、この会の業務を執行する。
(監事の職務)
第23条 監事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この会の会計及び業務を監査する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
4 役員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期の後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第25条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 役員には、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、業務執行に伴う費用を支弁することができる。
(取引の制限)
第27条 役員が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会の承認を得なれければならない。
①自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引。
②自己又は第三者のためにする本会との取引。
2 前項の取引をした役員は、当該取引後、遅滞なく、その取引の概要を理事会に報告しなければならない。 |