(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の各号について議決する。
①総会に付議すべき事項に関すること。
②総会の議決した事項の執行に関すること。
③会長、総務理事及び業務理事の選定及び解職。
④その他総会の議決を要しない重要業務の執行に関すること。
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は 会長に事故があるときは、総務理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について、提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、総務理事及び業務理事は、前項の議事録に記名押印する。 |